2026年の年末調整で変わった所
令和8年度の税制改正で、基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養親族などの所得要件が変わりました。施行は2026年12月1日です。11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月に行う年末調整で1年分を新しい表と式で計算し直します。あわせて、令和7年度の税制改正でできた「23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例」を、令和8年分から使います(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」3〜4ページ)。
| 項目 | 令和7年分 → 8年分 |
|---|---|
| 基礎控除(合計所得金額489万円以下) | 95万円・88万円・68万円 → 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 → 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 → 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 → 74万円(給与の収入金額220万円以下に効く) |
| 扶養親族と同一生計配偶者の合計所得金額 | 58万円以下 → 62万円以下 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満)の合計所得金額 | 58万円超 → 62万円超(上限123万円は同じ) |
| 配偶者特別控除の対象の配偶者の合計所得金額 | 58万円超 → 62万円超(上限133万円は同じ) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円以下 → 89万円以下 |
| 23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料控除 | 最高4万円 → 最高6万円 |
令和7年分の基礎控除は、合計所得金額132万円以下が95万円、336万円以下が88万円、489万円以下が68万円でした。合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除(48万円・32万円・16万円・0円)は変わりません。基礎控除の104万円・67万円と最低保障額の74万円は、令和8年分と令和9年分だけの額です。
収入が給与だけの人なら、扶養親族などに入れる給与の上限は123万円から136万円になります。特定親族は197万円まで、配偶者特別控除は207万円まで、勤労学生は163万円までです。
23歳未満の扶養親族がいる人は、新生命保険料を次の式で計算し、新旧の合計の上限も6万円になります(同じページ)。この特例は令和8年分と令和9年分に使います(国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 〜30,000円 | 全額 |
| 30,001〜60,000円 | 保険料 × 1/2 + 15,000円 |
| 60,001〜120,000円 | 保険料 × 1/4 + 30,000円 |
| 120,001円〜 | 60,000円 |
速算表・102.1%・端数の処理と、扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の額は変わりません。ひとり親控除の38万円は令和9年分からで、今年の年末調整には響きません(国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」のQ3-2。以下「改正のQ&A」)。
上のツールは、結果の下に「同じ入力を令和7年分の表と式で計算した額」を並べ、その人の場合に、主な7つの欄(⑨⑮⑰⑱⑳㉒㉖)のうち額が変わった欄を出します。扶養親族などの人数(⑲)は入力のままで比べます。
計算の順番(源泉徴収簿の⑦〜㉗)
年末調整の計算は、源泉徴収簿の年末調整の欄を上から埋めていく形です。上のツールも同じ順に出します(「年末調整のしかた」35〜39ページ)。
| 欄 | すること 計算と端数 |
|---|---|
| ⑦⑧ | 給与の総額と徴収税額を集計する 前の勤務先の分と、支払の確定した未払の給与を含む |
| ⑨ | 給与所得控除後の給与等の金額を出す 令和8年分の表(47〜54ページ)。660万円以上は式で1円未満切捨て |
| ⑩⑪ | 所得金額調整控除を引く 給与850万円超で、本人・同一生計配偶者・扶養親族のどれかが特別障害者か、23歳未満の扶養親族がいて、所得金額調整控除申告書を出した人。(給与の総額 − 850万円)× 10%(1円未満切上げ・最高15万円) |
| ⑫〜⑭ | 社会保険料と小規模企業共済等掛金 払った額の全額 |
| ⑮⑯ | 生命保険料と地震保険料の控除額 保険料控除申告書の式(21〜26ページ)。1円未満切上げ |
| ⑰⑱⑳ | 配偶者(特別)控除・特定親族特別控除・基礎控除 基礎控除申告書などの控除額の表(55〜56ページ) |
| ⑲ | 扶養控除と障害者などの控除の合計 64ページの計算表 |
| ㉑㉒ | 所得控除の合計を引いて課税給与所得金額を出す 1,000円未満切捨て |
| ㉓ | 算出所得税額 令和8年分の速算表(55ページ) |
| ㉔㉕ | 住宅借入金等特別控除を引いて年調所得税額を出す 算出所得税額を超える分は切捨て |
| ㉖ | 年調年税額(復興特別所得税を含む) ㉕ × 102.1%。100円未満切捨て |
| ㉗ | 過不足 ㉖と⑧の差。⑧が多ければ超過額(本人に還付)、少なければ不足額(本人から徴収) |
100円未満の切捨ては最後の㉖で1回だけです。たとえば給与1,781,000円でほかの控除が無い人は、算出所得税額が50円、×102.1%で51.05円になり、年調年税額は0円です。
配偶者控除の額は、本人の合計所得金額でも変わります(900万円以下・950万円以下・1,000万円以下の3段階で、1,000万円を超えると受けられません)。本人の合計所得金額は、⑪に給与以外の所得を足した額です。
給与所得控除後の給与等の金額を式で出す
表を引く代わりに、国税庁が「電子計算機等による年末調整」で示している式を使っても、表と同じ値になります。
- 年調給与額を出します。給与の総額が2,200,000円以上6,599,999円以下なら、(給与の総額 − 2,200,000円)÷ 4,000円の余りを給与の総額から引きます。それ以外は給与の総額のままです。例: 5,310,000円 → 5,308,000円
- 年調給与額(A)を次の式に当てはめます
| 年調給与額(A) | 控除後の金額 |
|---|---|
| 740,999円まで | 0円 |
| 741,000〜2,190,999円 | A − 740,000円 |
| 2,191,000〜2,192,999円 | 1,451,000円 |
| 2,193,000〜2,195,999円 | 1,453,000円 |
| 2,196,000〜2,199,999円 | 1,456,000円 |
| 2,200,000〜3,599,999円 | A × 70% − 80,000円 |
| 3,600,000〜6,599,999円 | A × 80% − 440,000円 |
| 6,600,000〜8,499,999円 | A × 90% − 1,100,000円(1円未満切捨て) |
| 8,500,000〜20,000,000円 | A − 1,950,000円 |
令和7年分の表と違うのは、給与の総額が220万円未満の所だけです。令和7年分は651,000円未満が0円で、1,900,000円から4,000円刻みでした。
Excel(エクセル)やGoogleスプレッドシートで出す時は、A2に給与の総額(2,000万円以下)を入れて、次の式を使えます。
=IF(A2<741000,0,IF(A2<2191000,A2-740000,IF(A2<2193000,1451000,IF(A2<2196000,1453000,IF(A2<2200000,1456000,IF(A2<3600000,(A2-MOD(A2-2200000,4000))*7/10-80000,IF(A2<6600000,(A2-MOD(A2-2200000,4000))*8/10-440000,IF(A2<8500000,ROUNDDOWN(A2*9/10,0)-1100000,A2-1950000))))))))
この式の結果は、国税庁の表の全行と、表の外の範囲の境目で、このツールの計算と同じになることを確かめています。
今年の申告書の受け取りで気をつけること
- 改正を反映した申告書は、12月1日より前から受け取ってかまいません(改正のQ&A Q1-2)
- 今年から新しく扶養親族などに当たる人がいる時は、扶養控除等(異動)申告書を出してもらい、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いてもらいます。11月30日以前に払う給与の「扶養親族等の数」には入れません(改正のQ&A Q2-1)
- 配偶者や特定親族に給与がある時は、74万円の給与所得控除で合計所得金額を出し直します(改正のQ&A Q2-3・Q2-4)。たとえば給与130万円の配偶者は、130万円 − 74万円で合計所得金額が56万円になり、配偶者控除の表の「62万円以下」の行で控除額を見ます
- 合計所得金額が62万円以下の特定親族は、特定親族特別控除ではなく、扶養控除(特定扶養親族)の側で数えます(「年末調整のしかた」19ページ)
- 11月30日以前に最後の給与を払った人(死亡退職・海外転勤・年末までに復職しない休職など)の年末調整では、改正後の控除を使いません。改正後の控除を受けるには確定申告などが要ります(改正のQ&A Q1-3・Q7-1)。年の途中で退職して年末調整を受けていない人も同じです
- 年の途中で退職したパートなどの年末調整を、12月1日以後に退職の時にする場合、できるのは本年中の給与の総額が136万円以下で、退職後に本年中に他の勤務先などから給与を受ける見込みのない人です(令和8年分の「年末調整のしかた」5〜6ページ。令和7年分は123万円以下)。最後の給与を11月30日以前に払う退職の時の年末調整は、改正後の控除を使わない扱いで(改正のQ&A Q1-3)、このツールでは扱いません
- 年の途中で就職した人は、前の勤務先の源泉徴収票で給与と徴収税額を確かめてから合算します。確かめられるまで、その人の年末調整は見合わせます(「年末調整のしかた」36ページ)
- 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例を使った時は、源泉徴収票の摘要欄に「租税特別措置法第41条の15の5第1項適用」と書きます(国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」第2章)
- 年末調整の分の源泉所得税の納期限は2027年1月12日(火)、納期の特例を受けている場合は1月20日(水)です(「年末調整のしかた」の表紙)。納める税額が0円でも、所得税徴収高計算書は出します(年末調整Q&Aの問14)
- 源泉徴収票の提出期限は2027年2月1日(月)です。2027年1月以後に出す令和8年分の源泉徴収票は、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署にも出したものとみなされます。本人には引き続き渡します(法定調書の手引)
この計算で扱わないこと
- 扶養や控除に当たるかの判断と、個別の相談への答え。要件は国税庁の資料で確かめてから入れてください
- 申告書を代わりに作ることや、記入の代行
- 住宅借入金等特別控除の額の計算。居住を始めた年で計算が違うため、申告書で計算した控除額をそのまま入れます
- 年末調整では受けられない控除(医療費控除・寄附金控除など)。本人が確定申告をします(国税庁「還付申告に当たっての注意事項」の給与所得者用)
- 住民税と社会保険の扶養。所得税とは別の制度です
- 給与の総額が2,000万円を超える人・乙欄の人・非居住者と、11月30日以前に行う年末調整
- 令和7年分以前の年末調整(結果の下の比べる欄は、今年変わった所を見せるためのものです)
この計算で足りなくなる合図
このツールは1人ずつの検算用です。次のことは、人数が増えるほど手間が増えます。
- 前々年に出すべきだった法定調書が種類ごとに30枚以上なら、e-Taxなどで出す義務があります。令和7年中に出すべきだった給与所得の源泉徴収票が30枚以上なら、2027年に出す給与支払報告書もeLTAXなどで出し、書面では出せません(法定調書の手引の第1章)
- 源泉徴収票は1人ずつ作って本人に渡します(所得税法226条1項)。電子で渡すには本人の承諾が要り、求められたら書面で渡します(同条4項)。給与明細も同じです(同法231条)
- 申告書は、給与の支払者が電子で受け取るための措置を講じるなどの要件を満たせば、書面の代わりに電子データで受け取れます(「年末調整のしかた」8ページ)。国税庁は、年末調整の手続を電子化すると「各種控除額の検算や控除証明書等のチェックが削減」されると案内しています(「源泉所得税の改正のあらまし」令和8年4月)
- このツールで入れられるのは1人分です。入力はタブを閉じると消え、人数分の記録は残りません
確かめていること
計算は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表と「電子計算機等による年末調整」の式のとおりです。次の値をテストで毎回確かめています。
- 給与所得控除後の給与等の金額の表の全1,103行(2,191,000円〜6,599,999円)と、表の外の境目(741,000円・2,200,000円・6,600,000円・8,500,000円・20,000,000円など)
- 国税庁の設例(給与8,970,000円 → 年調年税額41,400円・超過額115,270円)と計算例(7,654,321円 → 5,788,888円、所得金額調整控除26,544円、年調給与額5,308,000円、算出所得税額172,100円)
- 速算表・生命保険料と地震保険料の式・配偶者特別控除と特定親族特別控除の表の境目(給与だけの場合の136万円・197万円・207万円など)と、102.1%と100円未満の切捨て
- 令和7年分の表の全1,175行と、基礎控除・最低保障額・23歳未満の特例の差
上の「給与所得控除後の給与等の金額」の式は、Google スプレッドシートにこのページの式をそのままの文字で入れて、表の境目を含む38の金額で動かし、すべてこのツールの計算と同じ値になりました(2026年10月6日)。Excel では動かしていません。
国税庁の資料は2026年10月5日に取得しました。「年末調整のしかた」は2026年8月31日の掲載で、扶養控除等の説明(8〜15ページ)は9月24日、「合計所得金額の計算について」は10月5日に更新されています。