残業代の計算式
残業代(割増賃金)は「1時間当たりの賃金 × 率 × 時間」を区分ごとに出して足します。率は、労働基準法と政令で決まっている最低の率です(労働基準法37条1項・4項、割増賃金令)。
| 区分 | 率 |
|---|---|
| 時間外労働(1か月60時間まで) | 1.25倍 |
| 時間外労働(1か月60時間を超えた分) | 1.50倍 |
| 法定休日の労働 | 1.35倍 |
| 深夜(22時〜5時)の労働 | 0.25倍を足す |
| 法定内残業 | 1.00倍 |
深夜が時間外や法定休日と重なる時間は、0.25倍を足した率です(労働基準法施行規則20条)。時間外と深夜なら1.50倍、60時間を超えた時間外と深夜なら1.75倍、法定休日と深夜なら1.60倍です。このツールは、深夜の0.25倍を別の行で足して、同じ額にしています。
法定休日には法定の労働時間が無いので、法定休日に8時間を超えて働いても、時間外の率は重なりません(厚生労働省 FAQ)。就業規則でこれより高い率を決めている会社は、その率で払います。
法定内残業は、会社で決めた所定の時間(例: 7時間30分)を超えて、1日8時間・1週40時間までの時間です。割増は要りませんが、働いた時間の賃金は払います。厚生労働省の確かめよう労働条件「時間外・休日労働と割増賃金」の例でも、法定内の残業を「1時間あたりの賃金×1.00」で計算しています。
1週40時間は、商業・映画演劇業(映画の製作を除く)・保健衛生業・接客娯楽業で、常時10人未満の事業場では44時間です(労働基準法施行規則25条の2)。
1時間当たりの賃金の出し方
| 給与の形 | 1時間当たりの賃金 |
|---|---|
| 月給 | 月給 ÷ 1か月の平均の所定労働時間 |
| 日給 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 |
| 時給 | 時給のまま |
所定労働時間は、法律の8時間ではなく、会社で決めた時間です。月によって所定労働時間が違う場合は、1年間の1か月平均を使います(労働基準法施行規則19条1項)。1か月の平均は「1年の所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12」で出します。日給や時給の人に月額の手当がある時は、手当を1か月の平均の所定労働時間で割って足します(同じ項の7号)。
厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、次の月給の人で計算しています。
- 基本給180,000円・職能給30,000円・通勤手当17,000円・住宅手当20,000円
- 年間所定休日125日・1日8時間
- 1か月の平均: (365日 − 125日)× 8時間 ÷ 12 = 160時間
- 1時間当たり: (180,000円 + 30,000円)÷ 160時間 = 1,312円50銭(通勤手当と住宅手当は入れていません)
- 時間外の1時間当たり: 1,312円50銭 × 1.25 = 1,640円62銭
この人の時間外が20時間なら、1時間当たりを四捨五入した1,313円で計算して32,825円です。1時間当たりを丸めずに計算すると32,812.5円で、四捨五入して32,813円です。どちらも認められている端数の扱いです(下の「時間と円の端数」)。
割増の基礎に入れない手当
入れない賃金は7つだけです。家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金です(労働基準法37条5項・労働基準法施行規則21条)。これ以外の手当は、役職手当・資格手当・皆勤手当なども含めて、すべて入れます。
家族手当・通勤手当・住宅手当は、名前ではなく払い方で決まります(確かめよう労働条件)。
| 手当 | 入れない | 入れる |
|---|---|---|
| 家族手当 | 扶養家族の人数に応じて払う | 人数に関係なく一律の額 |
| 通勤手当 | 距離や実際の費用に応じて払う | 距離に関係なく一律の額 |
| 住宅手当 | 家賃やローンの額に応じて払う | 賃貸か持家かで一律の額 |
60時間を超えた分は5割(中小企業も2023年4月から)
1か月の時間外労働が60時間を超えたら、超えた時間は1.50倍です(労働基準法37条1項ただし書)。1か月の起算日から時間外を足していき、60時間を超えた時点から1.50倍になります。
中小企業はこの5割の適用が猶予されていましたが、2023年3月31日で終わりました。2023年4月1日から働いた時間は、会社の規模にかかわらず1.50倍です(厚生労働省のリーフレット)。猶予を決めていた労働基準法138条は、この日に削られています。
60時間の数えには、法定休日の労働は入れません。土曜など法定休日でない休日の時間外は入れます(同じリーフレット)。リーフレットの算出例では、時間外が70時間の月を、60時間までを1.25倍、超えた10時間を1.50倍とし、法定休日の日曜に働いた時間は1.35倍で計算しています。
法定休日と所定休日の違い
法定休日は、毎週1日(または4週を通じて4日)の休日です(労働基準法35条)。1.35倍になるのは、この法定休日に働いた時間だけです。休日は、0時から24時までの暦日で数えます(和歌山労働局「休日(第35条)」・確かめよう労働条件)。前の日の勤務が0時を過ぎて法定休日に入ったら、0時からの分は法定休日の労働です。
日曜を法定休日と決めている週休2日の会社で、土曜に働いた時間は、休日労働ではありません。その日の8時間を超えた分と、その週の労働時間が40時間を超えた分が、時間外(1.25倍)になります。
法定休日を決めていない会社もあります。土日が休みの会社で、同じ週(日曜〜土曜)の日曜と土曜の両方に働いた時は、後ろの土曜の労働が法定休日の労働になります。日曜に働いて土曜を休んだ週は、土曜の休みで週1日の休日が取れているとして扱います(厚生労働省の改正労働基準法に係る質疑応答Q10・長崎労働局「労働法の基礎講座」第28回)。4週4日の休日の会社では、4週4日の休日が取れなくなる日からの休日の労働が、法定休日の労働になります(同じ質疑応答)。
前もって休日と勤務日を入れ替える振替休日なら、休日労働になりません。法定休日に働いてから後で休む代休は、休日労働のままです。振り替えた休日が次の週になる時は、週の労働時間が40時間を超えることがあり、超えた分は時間外です(確かめよう労働条件)。
時間と円の端数
毎日の労働時間は1分単位で数えます。1日ごとに15分未満を切り捨てるような扱いは、労働基準法違反です(厚生労働省のリーフレット)。1日の時間を切り上げるのは問題ありません。
次の3つは、事務を簡単にするための扱いとして認められています。昭和63年3月14日の通達(基発150号)で、愛知労働局の資料に該当する部分が載っています。
- 1か月の時間外・休日・深夜のそれぞれの合計に1時間未満の端数がある時、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
- 1時間当たりの賃金と割増賃金に1円未満の端数がある時、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる
- 1か月の時間外・休日・深夜のそれぞれの割増賃金の合計も、2と同じように処理する
このツールの「時間の端数」と「円の端数」は、この3つの中から選べます。1円未満をいつも切り捨てる扱いは、この3つに入っていないので選べません。
36協定の上限(月45時間・100時間未満・平均80時間)
時間外労働や休日労働をさせるには、36協定を結んで労働基準監督署に届け出ます(労働基準法36条1項)。協定があっても、次の上限があります(労働基準法36条4項〜6項)。厚生労働省の時間外労働の上限規制 わかりやすい解説にまとまっています。
| 上限 | 数える時間 |
|---|---|
| 月45時間・年360時間(原則) | 時間外 |
| 年720時間(特別条項) | 時間外 |
| 月45時間を超えられるのは年6か月まで | 時間外 |
| 月100時間未満 | 時間外と法定休日 |
| 2〜6か月平均80時間以内 | 時間外と法定休日 |
月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内は、特別条項があってもなくても守ります。時間外44時間と法定休日56時間で合計100時間になる月も違反です(同じ資料の例)。1年単位の変形労働時間制で期間が3か月を超える場合は、原則が月42時間・年320時間です。
2〜6か月平均は、その月と前の1〜5か月を合わせた平均を、2か月から6か月まですべて確かめます。36協定の期間をまたいでも数えます。例えば12月85時間・1月70時間・2月90時間なら、2月の2か月平均は80時間で上限の内ですが、3か月平均は81.7時間で上限を超えます(同じ資料の例)。
このツールは、その月の時間を月45時間と月100時間未満に比べます。前の月の時間を入れると、2〜6か月平均も出します。1年の合計(360時間・720時間)と、45時間を超えた月の数は数えないので、1年分の記録で確かめてください。災害の復旧・復興の建設の事業・自動車の運転の業務・医師には別の決まりがあり、新しい技術や商品の研究開発の業務には上限が適用されません(労働基準法36条11項・附則139条〜141条)。
エクセル・スプレッドシートで同じ計算をする式
勤怠の記録が Excel や Google スプレッドシートにあるなら、次の式で1日ごとの時間を分に直して足し、残業代まで出せます。時刻の引き算には小さな誤差が出るので、先に分(整数)に直してから計算します。使う関数は ROUND・MOD・MAX・MIN・IF・SUM・SUMIFS・WEEKDAY・EDATE だけで、どれも Excel と Google スプレッドシートの両方にあります。
1行目を見出しにして、2行目から1日1行で、A列に日付、B列に出勤、C列に退勤、D列に休憩(1:00 のような時間)を入れます。法定休日の行は、E列に「休日」と入れます(法定休日を決めていない会社は、上の説明で法定休日になる日)。
1日ごとの式(2行目に入れて下の行へコピー)
F 実働(分) =ROUND((MOD(C2-B2,1)-D2)*1440,0)
G 1日8時間を超えた分(分) =IF(E2="休日",0,MAX(0,F2-480))
H 週の始まりの日(日曜) =A2-WEEKDAY(A2)+1
I 8時間までの分(分) =IF(E2="休日",0,MIN(F2,480))
J 週40時間を超えた分(分) =MAX(0,MIN(I2,SUMIFS(I$2:I2,H$2:H2,H2)-2400))
K 時間外(分) =G2+J2
L 法定休日の労働(分) =IF(E2="休日",F2,0)
M 始まり(分) =ROUND(B2*1440,0)
N 終わり(分) =M2+ROUND(MOD(C2-B2,1)*1440,0)
O 深夜(分) =MAX(0,MIN(N2,300)-M2)+MAX(0,MIN(N2,1740)-MAX(M2,1320))+MAX(0,N2-2760)
- 日をまたぐ勤務は、退勤に翌日の時刻(例: 2:00)を入れます。MOD で24時間を足して数え、始めた日の勤務になります。1日は0時から24時まで、日をまたぐ勤務は始めた日の勤務とする扱いです(昭和63年1月1日 基発1号)。24時間以上続く勤務は数えられません
- 前の日から0時を過ぎて法定休日に入った勤務は、0時で2行に分けます。前の日の行は退勤を 0:00 にし、法定休日の行は出勤を 0:00 にしてE列に「休日」と入れます。休憩は、休憩を取った時刻のほうの行に入れます。法定休日から翌日の0時を過ぎて続いた勤務は、この式では扱えません(0時からの分は法定休日の労働になりません)
- 1週間は、就業規則で決めていなければ日曜日から土曜日までです(同じ通達)。J列は、1日8時間までの分を週ごとに足し、40時間を超えた分を時間外にします。週44時間の事業場は、2400 を 2640 にします。月の初めの週は、前の月の分の行も残しておくと正しく数えられます(月の合計は、下の式で当月の分だけを足します)
- O列の深夜は、休憩を引いていません。休憩が22時〜5時にかかる時は、その分を引いてください
- 式の結果が「0:00」のような時刻の形で出た列は、表示形式を数値にします。Google スプレッドシートでは[表示形式]→[数字]→[数値]です([自動]では直りません)。H列は日付のままにします
月の合計と残業代の式
S2 この月の始まりの日(例: 2026/10/1)
S3 基本給と割増の基礎に入れる手当(円)
S4 1年の所定労働日数
S5 1日の所定労働時間(分。8時間なら480)
Q2 時間外(分) =SUMIFS(K:K,A:A,">="&S2,A:A,"<"&EDATE(S2,1))
Q3 法定休日の労働(分) =SUMIFS(L:L,A:A,">="&S2,A:A,"<"&EDATE(S2,1))
Q4 深夜(分) =SUMIFS(O:O,A:A,">="&S2,A:A,"<"&EDATE(S2,1))
T2 1時間当たりの賃金(円) =ROUND(S3*12*60/(S4*S5),0)
T3 時間外(60時間まで) =ROUND(T2*125*MIN(Q2,3600)/6000,0)
T4 時間外(60時間を超えた分) =ROUND(T2*150*MAX(0,Q2-3600)/6000,0)
T5 法定休日 =ROUND(T2*135*Q3/6000,0)
T6 深夜の割増 =ROUND(T2*25*Q4/6000,0)
T7 合計 =SUM(T3:T6)
Q2 を30分で丸める時 =ROUND(SUMIFS(K:K,A:A,">="&S2,A:A,"<"&EDATE(S2,1))/60,0)*60
Q2 を次の起算日(S6)で区切る時 =SUMIFS(K:K,A:A,">="&S2,A:A,"<"&S6)
S2 には、1か月の始まりの日(就業規則で決めた起算日)を日付で入れ、S3〜S5 には数字を入れます。起算日が29日〜31日の会社は、EDATE が次の月の末日に丸めるため(例: 1月31日の1か月後は2月の末日)、日が抜けることがあります。その場合は、次の起算日を別のセル(例: S6)に日付で入れ、Q列は上の「次の起算日(S6)で区切る時」の形の式にしてください(Q3・Q4 も同じ形)。Q列は、S2 の日から1か月の行だけを足すので、前の月の行や次の月の行が同じ列にあっても構いません。1か月の合計を30分で丸めるなら、Q2 を上の「30分で丸める時」の式にします(Q3・Q4 も同じ形)。T列の結果は、このツールで「1分単位で計算する」と「四捨五入(1時間当たりの賃金と合計)」を選んだ時と同じです(法定内残業は入れていません)。変形労働時間制やフレックスタイム制では、この式は使えません。
このツールで扱わないもの
- 管理監督者(労働基準法41条2号): 労働時間と休日の決まりが適用されないので、時間外と休日の割増は要りません。深夜の割増は要ります。管理監督者かどうかは、肩書ではなく、職務の内容と権限・勤務の様子・待遇で決まります(確かめよう労働条件)
- 変形労働時間制とフレックスタイム制: 時間外の数え方が違います。厚生労働省の変形労働時間制の概要にまとまっています
- 裁量労働制と事業場外のみなし労働時間制: 労働時間の数え方が違います。厚生労働省の裁量労働制の概要にまとまっています
- 固定残業代(定額残業代): このツールで出した額が定額より多ければ、差額を払います。過不足を翌月に繰り越して相殺することはできません(確かめよう労働条件)
- 代替休暇: 労使協定で、60時間を超えた分の引上げ分の代わりに有給の休暇を与える制度です(労働基準法37条3項)。休暇を取った分は計算しません
- 歩合給(出来高払制): 1時間当たりは「歩合給の総額 ÷ その期間の総労働時間」で、時間外は0.25倍です(労働基準法施行規則19条1項6号・確かめよう労働条件)
- 時間帯で時給が違う場合: 時間外になった時間帯の時給で計算します(確かめよう労働条件)
- 交替制の勤務で継続24時間を休日にしている場合: 暦日ではなく継続24時間を休日とする扱いがあり、そのための要件があります(和歌山労働局)
- 年俸制で賞与の額が前もって決まっている場合: 兵庫労働局の割増賃金についてでは、その賞与も割増の基礎に入れるとしています
この計算で足りなくなる合図
- 勤怠の記録が自己申告のまま: 厚生労働省の労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインは、始業と終業の時刻を、使用者が自分で見て確かめるか、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間などの客観的な記録で確かめることを原則にしています。自己申告で把握する時は、実際の時間と合っているかの実態調査などが要ります
- 管理監督者の労働時間も記録が要る: 労働安全衛生法では、管理監督者を含む人の労働時間の状況を、タイムカードやパソコンの使用時間などの客観的な方法で把握し、記録を3年間残します(労働安全衛生法66条の8の3・労働安全衛生規則52条の7の3)
- 人ごとに時間を台帳へ書く: 賃金台帳には、人ごとに労働時間数と時間外・休日・深夜の時間数を、賃金を払うたびに書きます(労働基準法108条・労働基準法施行規則54条)。台帳は5年間(当分の間は3年間)残します(労働基準法109条・附則143条)
- 月45時間を超える人がいる: 45時間を超えた月の数(1年に6か月まで)、1年の時間外の合計(720時間以内)、2〜6か月平均(80時間以内)を、人ごとに毎月追います(労働基準法36条5項・6項)
- 1週40時間を超えた時間が1か月80時間を超える人がいる: その時間を本人に知らせます(労働安全衛生規則52条の2第3項)
こうした記録と毎月の計算を人ごとにそろえる手間が大きくなったら、打刻から給与の計算までを記録として残せる仕組みを考える時です。
確かめていること
- 計算は、厚生労働省の計算例(1時間当たり1,312円50銭・時間外の1時間当たり1,640円62銭・時間外70時間の月の分け方・深夜と重なる時の率)と、60時間ちょうどと60時間1分、30分の丸めの境目(29分と30分)、50銭の境目、36協定の上限の境目(45時間・100時間・80時間ちょうど)を、テストで毎回確かめています
- 画面は、Safari の描画の仕組み(WebKit)と Chrome で、幅320〜402px とパソコンの幅、明るい表示と暗い表示を確かめました(2026年10月5日)
- 条文(e-Gov 法令検索)と、厚生労働省・労働局のページは、2026年10月5日に確認しました
- エクセル・スプレッドシートの式は、Google スプレッドシートに、日をまたぐ勤務・法定休日(0時で2行に分けた勤務を含む)・週40時間を超える週・前の月と次の月の行を入れた16日分の勤務表を作り、このページの式をそのまま入れて動かしました。1日ごとの値と、月の合計・残業代が、手で数えた値とこのツールの計算に一致しました(2026年10月5日)。Excel では動かしていません