締め日と支払日の決め方
取引日がその月の締め日より前(締め日を含む)なら、その月の締めに入ります。締め日より後なら、翌月の締めに入ります。支払日は、締めた月から「当月・翌月・翌々月」のどの月の何日かで決まります。10月15日と10月25日の取引で比べると、次のとおりです。
| 条件 | 10/15 | 10/25 |
|---|---|---|
| 月末締め・翌月末払い | 10/31締め → 11/30 | 10/31締め → 11/30 |
| 20日締め・翌月10日払い | 10/20締め → 11/10 | 11/20締め → 12/10 |
支払サイト(支払いサイト)とは
支払サイトは、締め日から支払日までの期間のことです。「月末締め翌月末払い」なら締めてから約1か月、「月末締め翌々月末払い」なら約2か月です。取引日から数えると、同じ条件でも取引した日によって入金までの日数が変わります。月末締め翌月末払いなら、月の初めの取引は約2か月後、月末の取引は約1か月後の入金になります(10月1日の取引は11月30日で60日後=受け取った日を1日目に数えると61日目、10月31日の取引は30日後)。
月末締め翌月末払いはいつ払われるか
その月の取引をまとめて月末に締め、翌月の末日に支払われます。末日が銀行の休日にあたる時に前の営業日と次の営業日のどちらになるかは、取引先の決まりによります。2026年10月〜12月の取引なら次のとおりです。
| 取引月 | 支払日 | 休日の時 |
|---|---|---|
| 2026年10月 | 11月30日(月) | (平日) |
| 2026年11月 | 12月31日(木) | 年末年始。前の営業日なら12月30日(水)、次の営業日なら2027年1月4日(月) |
| 2026年12月 | 2027年1月31日(日) | 日曜。前の営業日なら1月29日(金)、次の営業日なら2月1日(月) |
支払日が休日の時
銀行の休日は、土曜・日曜・祝日(振替休日と国民の休日を含む)と、12月31日〜1月3日です(銀行法15条・銀行法施行令5条)。支払日が休日にあたる時に前の営業日にするか次の営業日にするかは、契約や取引先との取り決めによります。このツールでは、どちらにずらした日も出せます。
祝日は内閣府が公表している「国民の祝日」の一覧(2024年〜2027年)を使っています。
取適法・フリーランス法の「60日」
取適法やフリーランス法の対象になる外注では、受け取った日から60日以内に支払う決まりがあります。
- 取適法(中小受託取引適正化法。2026年1月1日に下請法から変わったもの): 資本金や従業員数で決まる一定の規模の発注者が、中小の受注者(個人を含む)に製造・修理・情報成果物の作成・役務などを委託する取引が対象です
- フリーランス法(2024年11月1日施行): 従業員を使う(法人なら役員が2人以上いる場合も含む)発注者が、従業員を使わないフリーランス(代表者1人だけで従業員のいない法人を含む)に委託する取引が対象です
どちらも、60日は受け取った日(役務なら提供を受けた日)を1日目として数えます。「毎月末日締め、翌月末日払い」のような月単位の締めでは、月によって61日目や62日目の支払いになることがありますが、「受領後2か月以内」として運用し、問題としないとされています。公正取引委員会と中小企業庁のテキストでは、6月1日に受け取ったものを7月31日(61日目)に払う例が示されています(中小受託取引適正化法テキスト 印刷ページ62〜63、フリーランス法Q&A Q48)。
支払日が金融機関の休業日にあたって後ろへずらす場合は、ずらすのが2日以内で、事前に書面などで合意していれば、結果として60日(2か月)を超えても問題としないとされています(同テキスト)。
このツールの「取適法・フリーランス法の60日」の行は、この数え方で判定しています。自分の取引がどちらの法律の対象になるかは、発注者と受注者の資本金・従業員数・取引の内容で決まるので、上のリンク先で確かめてください。
2026年1月1日以降に発注した取適法の対象の取引と、フリーランス法で1か月以上の業務委託にあたる取引では、合意があっても振込手数料を代金から差し引くことは減額として違反になるとされています。差し引かれた時の確かめ方と出典は 入金額が合わない理由のチェック にまとめています。
期日を過ぎても入金が無い時
まず、通帳やネットバンクの入金の明細と、送った請求書の宛先・金額・振込先・期日を見直します。取引先が別の名義で振り込んでいることや、請求書が届いていないこともあるので、最初は確認の連絡にします。
いつもお世話になっております。
10月31日締めでお送りした請求書(請求書番号 INV-20261031-01・ご請求額 110,000円)について、11月30日のお支払期日を過ぎておりますが、ご入金を確認できておりません。行き違いでしたら申し訳ございません。
お手数ですが、お支払いの状況をご確認いただけますでしょうか。
入金はあったのに金額が違う時は、入金額が合わない理由のチェック で差額の理由を確かめられます。
確かめていること
- 2026年の祝日(振替休日を含む)・年末年始・月末が土日になる月・翌々月払いでの2月末などを、テストで毎回確かめています
- 銀行の休日は銀行法施行令5条の条文(e-Gov 法令検索、2026年10月4日に確認)に沿っています