使い方
- 宛名・但し書き・明細を入れます。明細の合計が領収金額になります
- 紙に印刷して渡す場合は、「PDFで送る(紙で渡さない)」の印を外します。収入印紙が要るかどうかと、その額が出ます
- 「PDFで保存・印刷」を押し、印刷の画面で送信先を「PDFに保存」にします
入力した内容は、このブラウザの保存領域にだけ残ります。サーバーには送りません。
収入印紙が要る領収書
商品やサービスの代金(売上代金)の領収書は、書かれた受取金額が5万円以上だと印紙税がかかります(国税庁 No.7105)。
| 書かれた受取金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 5万円未満 | かからない |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
| 200万円を超え 300万円以下 | 600円 |
| 300万円を超え 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円を超える額も、このツールは国税庁の一覧(No.7141)のとおりに判定します。営業に関しない受取書は、印紙税がかかりません。
消費税を分けて書くと税抜の金額で判定
消費税の課税事業者が、領収書に消費税額を分けて書いた場合(または税込と税抜の両方を書いた場合)は、消費税額を除いた金額で判定します(国税庁 No.7124)。国税庁の例では、「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」の領収書は、記載金額48,000円として扱われ、印紙税はかかりません。
ただし、免税事業者は、消費税として金額を分けて書いても、その額を含めて判定します(同じページ)。このツールでは、「金額の計算」で「上乗せしない(免税事業者など)」を選ぶと、税込の金額で判定します。
PDFで送る領収書(電子領収書)に収入印紙は要るか
紙ではなくデータで送る場合について、国税庁は、請求書や領収書をファクシミリや電子メールで送る場合は実際に文書が交付されないので印紙税の課税原因は発生せず、受け取った側が印刷したものもコピーと同じ扱いになる、としています。ただし、送った後に紙の正本を改めて渡すと、その正本は課税文書になります(コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い 問2)。注文請書を電子メールで送った質疑応答事例でも、「電磁的記録は文書に含まれません」とされています(取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い)。このツールで「PDFで送る(紙で渡さない)」に印を付けている間は、印紙の欄を出しません。PDFを紙に印刷して手渡す場合は、紙の領収書として判定が必要です。
宛名と但し書き
宛名は、受け取る相手の会社名・お名前を書きます。小売業や飲食店業などで、相手の名前を省いた領収書(適格簡易請求書)を出せる事業の場合は、宛名を空けても構いません(消費税法57条の4第2項)。但し書きには、何の代金かが分かるように「お品代として」ではなく「デザイン制作費として」のように具体的に書くと、受け取った側の経費の整理が楽になります。